内装リフォームの耐用年数は何年?多くは減価償却ではなく修繕費になる?

木更津市にて、各種建設工事・リフォームを承っております「合同会社b・t・f」です。

オフィス・店舗・賃貸物件など、事業用に使用している建物で内装リフォームをしたとき、場合によっては減価償却が可能ですが、たいていは修繕費としての一括計上になります。
ただ、改修工事などで設備交換したときは、その設備の価値が上がるため、耐用年数を用いての減価償却を行います。勘定科目などを間違えないよう気を付けないといけません。

今回はどの内装リフォームに、どれくらいの耐用年数がかかるのかについて、ご紹介したいと思います。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

■ 減価償却とは?


減価償却とは、対象資産の取得費を一括で経費として処理するのではなく、国の定めた一般的な使用期間(=耐用年数)で分割し、年ごとに計上することです。
たとえば30万円で取得した看板を減価償却するなら、看板の耐用年数は3年と定められているので、毎年看板の経費として10万円ずつ、3年かけて経費として処理します。
なぜこうするのかというと、資産は時間がたつにつれて、価値が減っていくためです。
使い始めはエラーなしで動いていた機械や設備でも、10年たつころには動きが鈍く、パフォーマンスも落ちているので、価値は低くなりますね。減価償却はこのような考えに基づいた会計上のルールです。

減価償却によるメリットとしては、節税効果のほかに損益の把握がしやすいこと、書類上の問題なので実際は資産が残ることなどがあげられます。

■ 内装リフォームの耐用年数について


新築建物で内装工事をした場合、会計上では勘定科目が「建物」に分類され、建物の構造や用途によって耐用年数が22年(木造店舗用)など、長期におよびます。
同じ建物で内装リフォームを行った場合、リフォーム費を22年かけて減価償却するのかというと、そうではありません。
リフォームをしたからといって、価値が上がるものではないからです。
以下の特徴にあてはまる場合は、減価償却する必要がなく、修繕費として計上できます。

・対象の金額が60万円未満
・固定資産の前期末における取得価額が約10%相当の金額以下

これにあてはまらない、増築や耐震化工事などで建物の価値が上がる場合は、減価償却の対象になります。

なお、賃貸物件の原状回復は、一般的に修繕費として処理可能です。
国税庁が「アパートの壁紙の張替費用」に対する質問に、以下のように回答しています。

【照会要旨】
アパートの壁紙の張替費用200万円は、修繕費として損金の額に算入して差し支えありませんか。

【回答要旨】
修繕費として損金の額に算入して差し支えありません。

(理由)
建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものですが、本件の壁紙の張替えは、建物の通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられますから、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当と考えられます。

国税庁「アパートの壁紙の張替費用」>>

 

■ テナントの場合は?


テナントに入居している場合で、リニューアル工事を行うこともあるかと思います。
デザインや設備を見直すときは「建物付属設備」として計上することが多いです。
たとえば飲食店にある排気ダクトをリフォームした場合、勘定科目は「建物付属設備」で「消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備」なので、耐用年数は8年です。
ただし、賃借期間の更新ができず、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

新築時のように、同じような壁紙を使って張替えるリフォームについては、先のアパートの壁紙と同じく修繕費にあたります。

■ 関東地域での内装リフォームは、「合同会社b・t・f」へ!


合同会社b・t・fは、木更津市を中心に関東一円で外装・内装リフォーム、外構工事などを承っております。

リノベーションではない、原状回復を目的とした内装リフォームは、修繕費として計上できます。
店舗やオフィスの内装をきれいにしたい、傷んだカーペットやフローリングを交換したいというときは、まずはいくらかかるのか、お気軽にお問い合わせください。

以下よりお見積り・ご相談を受け付けております。

■ まとめ


内装リフォームの場合、デザインや設備更新だと減価償却が可能なので、設備の耐用年数から経費を計上します。
原状回復などは建物の通常の維持管理と見なされ、価値を高めるものではないことから、修繕費として処理されるのが一般的です。
不明な点については、税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。


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